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(3) 操船信号及び警告信号
イ. 操船信号等(第34条)
(イ) 操船を行っている場合
航行中の動力船は、互いに他の船舶の視野の内にある場合において、転針又は後進を行っているときは、汽笛により信号を行わなければなりません。又、このときには、発光信号を行うことができません。

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(ロ) 追越しの場合
狭い水道等において、船舶が互いに他の船舶の視野の内にあり、かつ、追い越される船舶が追越し船を安全に通過させるための動作をとらなければ追越しができない場合に、両船は次の信号を行わなければなりません。

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(ハ) 疑問を示す場合
互いに他の船舶の視野の内にある船舶が互いに接近する場合、船舶は、次のとき直ちに急速に短音5回以上の汽笛信号を行わなければなりません。これを行う船舶は、急速にせん光を5回以上発することにより発光信号を行うことができます。

 

 

 

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